在NY日本国総領事館からの新型コロナウィルス関連情報:Updated information on COVID-19 from Consulate General of Japan in NY (2020年4月3日)

【件名】新型コロナウイルス関連情報(4月3日)

【領事窓口の業務日及び受付時間の変更について】
 在ニューヨーク日本国総領事館では,3月31日(火)より当面の間,以下のとおり領事窓口の業務日及び受付時間を更に短縮しています。
なお,4月10日(金)は休館日となりますのでご注意ください。

1 領事窓口の業務日
月曜日、水曜日、金曜日 (除、休館日)

2 受付時間
10:30~13:00(査証申請受付:12:00~13:00)

3 電話受付
月曜日~金曜日(申請中の案件や既に対応中の案件は業務日(月、水、金)にお掛けください。)(除、休館日)

詳細はこちらよりご確認ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-03-30.html

 当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
 御不明な点がありましたら当館まで御連絡をいただけますようお願いします。(電話:212-371-8222)

【医療関係情報】
◎CDCはホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱,咳,息切れ」を挙げています。NY市以外にお住まいの方も含め,これらの症状があり,感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で,医療機関の指示に従って受診してください(特定の医療機関がない場合には地元保健当局等(NY市の場合は311)に電話してください)。
 CDCホームページ:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
 新型コロナウイルスに関する予防措置については以下のサイトをご覧ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
 ニューヨーク市作成の新型コロナウイルスに関するファクトシート(発症した場合等の対応が日本語で記載されています)
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-jp.pdf

◎当地の病院やクリニックは、完全予約制を導入し、付き添い人数を制限(一人のみ)するなど予防措置をしながら外来を受け付けているところが多い模様です。また、一部の病院では電話診察、オンライン診療(有料)を導入しているところもあるようです。ただし、当地の医療事情については、日々状況が変化しますので、皆様ご自身で病院やクリニックのHPや直接電話するなどして、ご確認くださるようお願いします。

◎NY市の呼びかけ:Face Coverings(外出時に鼻と口を覆うこと)について
ニューヨーク市は,従来から病気の方に対して外出する際にマスクを着用することを勧めていましたが,今般,新型コロナウイルスに感染していても自覚症状がないというような人が感染を広げている可能性もあるとして,感染予防の観点から,ニューヨーク市民に対して,健康な人であっても外出時には紙や布で鼻と口を覆い,他者とは一定の距離(約2m)を保つよう呼びかけています。
 鼻と口を覆うものは,マスクだけに限らず,紙,スカーフやバンダナでも良いとしており,洗えるものは毎日洗濯をし,乾いたものを使用することを案内しています。なお,医療関係者が使用する医療用マスクについては医療資材が不足していることから,使用を控えるよう協力を呼びかけています。
(英語サイト)https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf

【州政府等による措置等のポイント】
◎(NY州)クオモ知事のメッセージ
・本4月3日にクオモNY州知事が発信したメッセージの一部は以下の通りです。
– 引き続き、人工呼吸器やPPEの数が不足している。そのため、現在それらを使用していない病院や民間企業から州が譲り受けるための行政命令を発出する。
– ジャビッツセンターに開設した当初コロナウイルス以外の患者の治療を行う予定であったが、患者が多くないことからコロナウイルスの患者の治療を行う病院とする。

◎(NY市)デブラシオ市長のメッセージ
・昨4月2日にデブラシオNY市長が発信したメッセージの一部は以下の通りです。
– 症状が出ていない人でも他人に感染させる可能性があるとの最新の研究結果を踏まえ、感染拡大を阻止するために、マスクなどの着用を励行する。ただし、医療関係者が着用するような本格的なマスクでなくてよい。そのようなマスクは、医療関係者のために残しおいてほしい。家にあるスカーフやバンダナで代用したマスクでもよい。顔と口を覆って、使用後にはしっかりと洗ってほしい。
– しかし、マスクを着けているからといって他者と距離を取らなくてよいというわけではない。依然として、手洗いや他者と距離を取ることは重要であり、徹底してほしい。
– 現在、市内435箇所で公立学校に通っているかどうかにかかわらず、18歳以下のすべての方に、朝食・昼食・夕食の3食分の食事を配布している。しかし、多くの大人も食事の確保に苦労していることから、4月3日から大人に対しても3食分の食事を無償で提供する。子どもと同伴家族が受け取られる時間は7:30-11:30、大人が受け取られる時間は11:30-13:30とする。配布箇所を探すためには、877-877宛にFOOD又はCOMIDAとテキストを送付してほしい。
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals

◎(NJ州)中小企業支援策の申し込みに殺到
・本4月3日に受付が始まった中小企業支援策(Small Business Emergency Assistance Grant Program)について、9時の開始から2時間弱で10000企業から申し込みがあり締め切られました。NJ州の他の支援策については当館の下のHPをご参照ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/covid19-sb.html#nj

◎(PA州)州知事等のメッセージ
・本4月3日,ウォルフPA州知事とレヴィンPA州保健省長官は,やむを得ず外出する場合には他者への感染を防ぐためにマスクを着用するよう呼びかけました。ただし,医療関係者がN-95マスクや医療用マスクを使えるようにするために,住民はスカーフ,バンダナ,自作の布マスクなどを使うべきとしています。マスクの自作方法は下記ページで公開されています。
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Stop-the-Spread.aspx

◎(プエルトリコ)大統領選挙民主党予備選の延期
・本4月3日,4月26日に延期となっていたプエルトリコの大統領選挙民主党予備選は無期限に(indefinitely)延期されることが決まりました。

【各州の運転免許証等の期限延長】
◎(NY州)運転免許証等の期限延長
・運転免許証,運転練習許可証について,3月1日以降に有効期限を迎える場合,追って通知があるまで有効期限が延長されます。また,自動車安全検査,排ガス検査について,3月31日以降に有効期限を迎える場合,追って通知があるまで有効期限が延長されます。一部手続きについてはオンラインで可能となっています。
https://dmv.ny.gov/dmv/questions-and-answers

◎(NJ州)運転免許証等の期限延長
・運転免許証,写真付き身分証明書,運転練習許可証等について,3月13日から5月31日(月)の間に有効期限を迎える場合,有効期限が2か月間延長されます。また,商業用運転免許証,商業的用運転練習許可証について,3月1日から6月30日(火)までの間に有効期限を迎える場合,有効期限が6月30日(火)までに延長されます。一部手続きについてはオンラインで可能となっています。
https://www.state.nj.us/mvc/pdf/about/FREQUENTLY%20ASKED%20QUESTIONS.pdf

◎(PA州)運転免許証等の期限延長
・運転免許証,写真付き身分証明書,運転練習許可証,自動車登録,自動車安全検査,排ガス検査について,3月16日から4月30日(木)の間に有効期限を迎える場合,有効期限が5月31日(月)まで延長されます。一部手続きについてはオンラインで可能となっています。
https://www.penndot.gov/pages/coronavirus.aspx

◎(DE州)運転免許証等の期限延長
・運転免許証,自動車登録等について,有効期限が当面延長されています。一部手続きについてはオンラインで可能となっています。
https://de.gov/1Su

◎(WV州)運転免許証等の期限延長
・運転免許証,運転練習許可証,自動車登録について,3~4月中に有効期限を迎える場合,有効期限が3か月間延長されます。また,商業用運転免許証の保有者で3~4月中に医療証明書が有効期限を迎える場合,有効期限が3か月間延長されます。一部手続きについてはオンラインで可能となっています。
https://transportation.wv.gov/dmv/Pages/default.aspx

◎(CT州)運転免許証等の期限延長
・運転免許証,写真付き身分証明書,運転練習許可証,自動車登録,排ガス検査について,3月10日から6月8日(月)の間に有効期限を迎える場合,有効期限が90日間延長されます。一部手続きについてはオンラインで可能となっています。
https://www.ctdmv.info/

◎(プエルトリコ)
・運転免許証について,3月31日以前に有効期限を迎える場合,有効期限が4月30日(木)まで延長されます。

◎(米領バージン諸島)運転免許証等の期限延長
・運転免許証,自動車登録について,非常事態宣言(現在のところ5月12日(火)まで)の期間中,有効期限が60日間延長されます。一部手続きについてはオンラインで可能となっています。
https://bmv.vi.gov/2020/04/03/bureau-of-motor-vehicles-to-remain-closed-until-may-4-2020/

◎現在,NY州,NJ州,PA州,WV州,DE州, CT州(フェアフィールド郡)全域で自宅待機令(Stay at Home Order)が有効です(但しNY州のみ要請レベル。その他は行政命令)。つきましては,在住・滞在中の皆様は,不要不急の外出は控え,外出する際も,他の人から6フィート(約1.8メートル)離れて活動するようお願いします。各州の新型コロナウイルスに関する最新情報は下記サイトからご確認頂けます。

ニューヨーク州
https://coronavirus.health.ny.gov/home
ニュージャージー州
https://covid19.nj.gov/
ペンシルベニア州
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx
ウェストバージニア州
https://dhhr.wv.gov/COVID-19/Pages/default.aspx
デラウェア州
https://coronavirus.delaware.gov/
コネティカット州フェアフィールド郡
https://portal.ct.gov/Coronavirus

 (注)連邦・各州政府の措置等についても,できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。
◎中小企業支援関連情報
・各州等の中小企業支援に関する情報は以下をご覧ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/covid19-sb.html

【感染,予防等に関する情報】
1 4月3日現在,当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下のとおりです。(( )内は前日の数)
○ニューヨーク州:感染者数102,863名(92,381名),死者数2,935名(2,373名)
・感染者数内訳(主なエリア)
ニューヨーク市:感染者数 57,159名(51,809名),死者数 1,584名(1,397名)
NY市の内訳(判明分)
クイーンズ区:         16,819名(16,336名)
ブルックリン区:        13,290名(12,983名)
マンハッタン区:         7,398名( 7,278名)
ブロンクス区:          9,343名( 9,107名)
スタテン島区:          2,822名( 2,723名)

ウエストチェスター郡:     12,351名(11,567名)

○ニュージャージー州:感染者数 29,895名(25,590名),死者数 646名(537名)
○ペンシルベニア州: 感染者数  8,420名( 7,016名),死者数 102名( 90名)
○デラウェア州:   感染者数    450名(   393名),死者数  14名( 12名)
○ウエストバージニア州:感染者数   237名(   217名),死者数   2名(  1名)
○コネチカット州フェアフィールド郡: 感染者数 2,716名(2,132名),死者数 75名(65名)
○プエルトリコ:   感染者数     316名(   316名),死者数  15名( 12名)
○バージン諸島:   感染者数      37名(    30名)

2 在留邦人の皆様におかれては引き続き関連情報に注意して予防に努めてください。
当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しました。予防措置,各州等HP(ホットライン)及び日本の関連情報等を掲載しているのでご参照ください。
新型コロナウイルス関連情報:https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html

3 当館領事窓口のご利用にあたっては,感染リスクを少しでも軽減するため,体調がすぐれない方におかれましては,体調が回復されてから来館いただきますようお願いいたします。皆様のご理解とご協力につきまして,よろしくお願いします。

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■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,「緊急メール/総領事館からのお知らせ」登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては,配信停止を承れませんのでご了承願います。)。
■ 本お知らせは,ご本人にとどまらず,家族内,組織内で共有いただくとともにお知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
■ 在留届,帰国・転出等の届出を励行願います。
緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。
以下のURLから所定の用紙をダウンロード後, (212)888-0889までご連絡ください。
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html
■ 在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171
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