在NY日本国総領事館からの新型コロナウィルス関連情報:Updated information on COVID-19 from Consulate General of Japan in NY (2020年3月28日)

【在ニューヨーク日本国総領事館について】
 当館は,3月23日(月)以降も緊急を要する方への対応を行うため開館しますが,3月20日付のニューヨーク州知事の行政命令もふまえて,新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため,NY州に在住・滞在の方は不要不急の外出を控え,ご自宅・滞在先での待機をお願いいたします。
 すでにご案内のとおり当館は限られた人員での対応となりますので,急を要しない案件については,後日,状況が落ち着いてからご来館をいただきますよう,何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
 なお,当館は入居ビルとともに新型コロナウイルスの感染予防に最善をつくしており,定期的に消毒作業を実施しております。

 当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html

 御不明な点がありましたら当館まで御連絡をいただけますようお願いします。(電話:212-371-8222)

【連邦政府等による措置のポイント】
◎(連邦政府)
・昨3月27日付の領事メールのとおり,3月27日にコロナウイルス対策関連法(Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act)が成立しました。同法の主要部分の概要は以下のとおりです。
(1)個人向け給付
 - 直接給付(予算規模:2,900億ドル程度):大人1,200ドル,子供500ドルを給付(年収75,000ドル以上は減額,99,000ドル以上で支給なし)。
 - 失業給付の拡大(予算規模:2,600億ドル):給付対象者の拡大(自営業,フリーランス等),週当たり600ドルの給付額上乗せ(4ヶ月間),給付期間の13週間延長
(2)中小企業向け支援策
 - 緊急補助金(予算規模:100億ドル):中小企業の緊急の運営資金を賄うため最大10,000ドルの補助金を提供するもの。
 - 返済免除条項付きローン(予算規模:3,500億ドル):米国中小企業庁(SBA)が一事業者あたり最大1,000万ドルのローンを提供するもの。6月末まで従業員の雇用を維持した場合,借り入れたローンのうち給与,家賃,既存の借金の支払い等に充てられた金額については返済が免除される場合がある。
 - 既存ローンの救済(予算規模:170億ドル):すでにSBAのローンを使用している中小企業に対し, 6か月間にわたる返済をカバーする。

【州政府等による措置等のポイント】
◎(NY州)クオモ知事のメッセージ
本3月28日にクオモNY州知事が発信したメッセージの一部は以下の通りです。
・今後14日から21日で感染のピークを迎える見込みであり,今から備えることが重要。また,これは短距離走ではなく,マラソンであり長期間に亘り対処する必要がある。
・ピークに備えた医療体制の拡充のため,本日トランプ大統領と話して,ブルックリン,クイーンズなどに4000床のベッドを追加で設置することを決定した。
・手洗い,顔に触れない,6フィート離れる,楽観視しないなど,基本的ではあるが重要なことを引き続き実践してほしい。
・他者と距離を取ることが徹底されない場合は,公園などの閉鎖も検討する。
・薬局に対して,配送料を無料化するように要請する。
・大統領選挙予備選について,当初の4月28日から6月23日に延期し,同日に予定されていた連邦下院議員及び州議会選挙の予備選と一緒に実施する。
・確定申告(tax filing)の期限について,当初の4月15日から7月15日に延期する。

◎(PA州)自宅待機令の拡大
・本3月28日,ウォルフPA州知事は,本28日午後8時以降ビーバー郡,センター郡,ワシントン郡を自宅待機(Stay at Home)の行政命令の対象とすることを発表しました。現在発令済みのフィラデルフィア市,バックス郡,チェスター郡,デラウェア郡,モンゴメリー郡,モンロー郡,アルゲニー郡(以上3月23日から),エリー郡(3月24日から),リーハイ郡,ノーサンプトン郡(以上3月25日から),バークス郡,バトラー郡,ラッカワナ郡,ランカスター郡,ルザーン郡,パイク郡,ウェイン郡,ウェストモアランド郡,ヨーク郡(以上3月27日から)と合わせて22の地区が自宅待機の行政命令の対象となります(いずれの地区についても4月6日(月)まで有効)。
 行政命令の詳細な情報は以下のウェブサイトでご確認いただけます。
https://www.governor.pa.gov/newsroom/governor-wolf-and-health-secretary-expand-stay-at-home-order-to-beaver-centre-and-washington-counties-to-mitigate-spread-of-covid-19-counties-now-total-22/

◎(NJ州)事業者に対する支援
・ニュージャージー州経済開発庁(NJ EDA)は小規模事業者に対する支援策を発表しており,主な内容は以下のとおりです。
(1)Small Business Emergency Assistance Grant Program:小売,アート,エンターテインメント,レクリエーション,宿泊施設,フードサービス等の分野で常勤従業員数10名以下の中小企業に対し,5,000ドルを上限として補助金を提供する。
(2)Small Business Emergency Assistance Loan:年間収益500万ドル未満の中小企業に運転資金として最大10万ドルのローンを提供する。返済期間は10年間(最初の5年間は無金利,残りの5年間はNJ EDAの一般的な最低レート(上限3.00%))。
(3)NJ Entrepreneur Support Program:25名以下の従業員数を抱える起業家への運転資金のローンの80%(上限20万ドル)に対して保証を提供するもの。
(4)Small Business Emergency Assistance Guarantee Program:年間収益500万ドル未満の中小企業がNJ EDAの既存スキーム等によって借り入れ中のローンに関し,運転資金のローンの50%に対して保証を提供するとともに,手数料を免除するもの。
(5)Emergency Technical Assistance Program:NJ州に拠点を置く企業がNJ州または米国中小企業庁(SBA)の支援プログラムに申し込む場合にサポートするもの。
なお,対象となる企業や申請方法等の詳細情報は下記ウェブサイトをご覧ください。
https://faq.business.nj.gov/en/articles/3838662-what-new-state-financial-support-programs-are-available-to-businesses-impacted-by-the-covid-19-outbreak

◎現在,NY州,NJ州,WV州,DE州, CT州(フェアフィールド郡)全域,  PA州の一部で自宅待機令(Stay at Home Order)が有効です。つきましては,在住・滞在中の皆様は,不要不急の外出は控え,外出する際も,他の人から6フィート(約1.8メートル)離れて活動するようお願いします。各州の新型コロナウイルスに関する最新情報は下記サイトからご確認頂けます。

ニューヨーク州
https://coronavirus.health.ny.gov/home
ニュージャージー州
https://covid19.nj.gov/
ペンシルベニア州
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx
ウェストバージニア州
https://dhhr.wv.gov/COVID-19/Pages/default.aspx
デラウェア州
https://coronavirus.delaware.gov/
コネティカット州フェアフィールド郡
https://portal.ct.gov/Coronavirus

(注)連邦・各州政府の措置等についても,できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。

【感染,予防等に関する情報】
1 3月28日現在,当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下のとおりです。(( )内は前日の数)
○ニューヨーク州: 感染者数 52,318名(44,870名), 死者数 728名(527名)
・感染者数内訳(主なエリア)
ニューヨーク市: 感染者数  29,158名(25,573名), 死者数 517名(366名)
NY市の内訳(判明分)
クイーンズ区:         9,228名( 8,214名)
ブルックリン区:        7,789名( 6,750名)
マンハッタン区:        5,036名( 4,478名)
ブロンクス区:         5,352名( 4,655名)
スタテン島区:         1,718名( 1,440名)

ウエストチェスター郡:     7,875名( 7,187名)

○ニュージャージー州: 感染者数 11,124名(8,825名), 死者数 140名(108名)
○ペンシルベニア州:  感染者数  2,751名(2,218名), 死者数  34名(25名)
○デラウェア州:    感染者数    213名(  165名), 死者数   3名( 1名)
○ウエストバージニア州:感染者数    96名(   76名)
○コネチカット州フェアフィールド郡: 感染者数   1,291名(752名), 死者数 27名(15名)
○プエルトリコ:    感染者数   100名(   79名), 死者数    3名( 3名)
○バージン諸島:    感染者数    22名(   19名)

2 CDCはホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱,咳,息切れ」を挙げています。NY市以外にお住まいの方も含め,これらの症状があり,感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で,医療機関の指示に従って受診してください(特定の医療機関がない場合には地元保健当局等(NY市の場合は311)に電話してください)。
CDCホームページ:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

新型コロナウイルスに関する予防措置については以下のサイトをご覧ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html

ニューヨーク市作成の新型コロナウイルスに関するファクトシート
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf

3 在留邦人の皆様におかれては引き続き関連情報に注意して予防に努めてください。
当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しました。予防措置,各州等HP(ホットライン)及び日本の関連情報等を掲載しているのでご参照ください。
新型コロナウイルス関連情報:https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html

4 当館領事窓口のご利用にあたっては,感染リスクを少しでも軽減するため,体調がすぐれない方におかれましては,体調が回復されてから来館いただきますようお願いいたします。皆様のご理解とご協力につきまして,よろしくお願いします。

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■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,「緊急メール/総領事館からのお知らせ」登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては,配信停止を承れませんのでご了承願います。)。
■ 本お知らせは,ご本人にとどまらず,家族内,組織内で共有いただくとともにお知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
■ 在留届,帰国・転出等の届出を励行願います。
緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。
以下のURLから所定の用紙をダウンロード後, (212)888-0889までご連絡ください。
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html
■ 在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171
TEL:(212)-371-8222
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